2015年10月よりマイナンバーが通知され、2016年1月よりマイナンバーを使用した手続きが一部開始となります。
関係者が個人番号を不正に漏えいした場合などは厳しい罰金が科せられます。
マイナンバーが漏えいすることになれば、昨年、大手企業の個人情報の漏えいがメディアに大きくとりあげられたことでもわかるように、
民事上の損害賠償や今まで積み上げてきた信用の失墜により、事業継続や経営に大きなダメージを与えることにもなりかねません。
行為 | 法定刑 |
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個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、 特定個人情報ファイルを提供 |
4年以下の懲役 or 200万以下の罰金 or 併科 |
上記の者が、不正な利益を図る目的で、 個人番号を提供又は盗用 |
3年以下の懲役 or 150万以下の罰金 or 併科 |
情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、 情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用 |
3年以下の懲役 or 150万以下の罰金 or 併科 |
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、 施設への侵入等により個人番号を取得 |
3年以下の懲役 or 150万以下の罰金 |
国の機関の職員等が、職権を濫用して特定個人情報が記録された 文書等を収集 |
2年以下の懲役 or 100万以下の罰金 |
委員会の委員等が、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用 | 2年以下の懲役 or 100万以下の罰金 |
委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反 | 2年以下の懲役 or 50万以下の罰金 |
委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、 検査拒否等 |
1年以下の懲役 or 50万以下の罰金 |
偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得 | 6月以下の懲役 or 50万以下の罰金 |
出典:マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料 - 内閣官房
マイナンバー制度の使用に向けた情報漏えいの防止対策として、システムへのアクセス制御や会計システム等の業務ソフトの対応は順次進められると思いますが、最も重要なのはマイナンバーを取り扱う従業員への周知徹底と社内研修の実施です。
しかし、人材教育/社員研修には、それなりの費用と手間がかってきます。
当説明会は、マイナンバーに詳しい社内講師の育成、研修資料の作成、理解度の進捗管理など、さらなる負荷が掛かってくる問題を少しでも軽減させるための方法をご紹介いたします。
企業内人材育成推進助成金は、職業能力評価、キャリア・コンサルティング等の人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主等に対して助成する制度です。
詳しくは、下記URLをご参照ください。
企業内人材育成推進助成金 - 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
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